上記のいずれの方法を選択するにしても、遺産分割協議書の記載方法を誤ると、贈与税等の課税を受ける可能性があるため、十分な注意が必要です
ただし、その相続に関して相続税が発生していた場合には、一定要件を満たせば譲渡所得税が優遇される措置もあるため、売却の際には確認されることをお勧めします
また、これに伴う住民税等の負担も、その相続人一人が負うことになるため、譲渡益が発生する場合にはご注意ください
1.代償分割 相続人の一人が不動産を相続する代わりに、他の相続人へ金銭を渡すといった遺産分割を代償分割といいます
(亀井絵里子・税理士)(2012年3月9日 最新新聞)
2.換価分割 複数の相続人が共同で不動産を相続し、その売却代金を相続人間で分配するといった遺産分割を換価分割といいます
この場合、その不動産を売却した際には、不動産を取得した相続人一人に譲渡所得税が課税されることになります
土地や建物を売ったときには、その譲渡所得(譲渡益)に対して税金がかかります
この譲渡所得は、分離課税といい、給与所得など他の所得と区分して計算されます(確定申告の手続きは、他の所得と一緒に行うことになります)
また、相続人の一人が不動産を相続し、その売却代金の一部を他の相続人に分配するといった場合には、下記の二通りの遺産分割の方法が考えられます
相続登記した不動産(住民票上は相続した住所)を売却した場合、不動産譲渡所得税はかかるのでしょうか? また、売却金から他の相続人に金銭を支払った場合、遺産分割協議書で将来に不動産を売却した場合には法定相続人に対価を支払うように明記したとしても、贈与税の対象になるのでしょうか?(H.S 42 静岡県)譲渡所得は課税されるが、要件満たせば優遇措置も 相続で取得した不動産であっても、売却時には譲渡所得税がかかります
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